平成9年3月 某キーコーナーで複製した日産M290(FM301)タイプのスペアキーが、合い鍵を作成後、3ヶ月以上経過後に、
ユーザーが使用中に、ドアキーシリンダーの中でカギの先端部分が折れてシリンダー内に残り、抜けなくなった。
ユーザーは無断でディーラーに修理を依頼し、エンジン、ドア、トランクのシリンダーを交換し、修理代6万円をキーコーナーに
請求したので支払ったが、示談書を取りかわさなかったために、後日修理当日の休業補償やその日に手配していた仕事の補償
合わせて40万円を、すでに支払った修理代金とは別に関係書類と共に提出請求され、間接損害として強制的に追加で支払わせた結果となった。
今後の対策
このようなクレームによる弁済、賠償には理由を説明してお断りする。また悪質な言いがかりや損害賠償請求に対しては一切とりあわない
平成9年8月、約1億円相当の盗難事件にあった横浜市中区の貴金属店が「警報装置が旧式のままだった為被害を防げなかった」として、警備契約をむすんでいた警備会社を訴えた。
店には、電話回線で警備会社とつながる警報装置が設置されていたが、犯人は電話線を切断して侵入していた。
原告側は、当時すでに実用化されていた、電話線が切断されると同時に警備会社に異常を知らせる最新式の警報装置をつけていれば被害は防げたのに、警備会社は旧式のまま放置したと主張している。
考察
今後の対策
現在裁判中ですので判決がでるまで見守っていきたいとおもいます。
平成11年1月3日大阪市大正区三軒家東五のマンションで金融会社から現金や貴金属あわせて
2億1500万あまりが盗まれるという事件が発生した。
大阪府警大正署の調べによると玄関横のアルミ格子が外され、窓があけられうえ、居間の金庫が
バールによりこじ開けられていた。マンション玄関はオートロックで午前8時から午後8時までは1F
管理人室に管理人がいるが。正月休みを取っていて不在であった。
考察
今後の対策
エンジンキーを車内に残したままドアをロックしたとき、電話一本で駆けつけてくれる開錠サービス会社が所有権の確認を
十分にしないまま車のドアを開けた為、車が盗難にあったとした損害賠償を請求された裁判で地裁は、「免許証
自動車車検証で身元を簡単にチェック出来るのにそれを怠った」として損害賠償を認める判決を業者に言い渡した。
考察
業者は口頭で住所と氏名を確認、立ち会いにもう一人の男(共犯)がいたため、信用して開錠作業をしていた。
また最初から、免許証で身元を確認するのはお客を疑うことになるので。
作業の後で(カギが開いてから)、領収書と一緒に確認していたらしいが。立ち会いがいたのでそこまでしなかった。
今後の対策
免許証で必ず身元を確認し、開錠する。電話で依頼を受ける際も免許証がないと開錠できないと了承を得て
出張する。
また鍵なし製作の場合は、車の名義まで確認しておく(所有者が違う場合、その所有者の了承が
ないと作業しない。)
作業伝票という形で必ず書類として残しておく。